「予約型代理人」サービス
「予約型代理人」サービスとは
「予約型代理人」サービスとは、認知・判断機能の低下により、ご本人によるお取引・お手続きができなくなる場合に備え、あらかじめ代理人をご指定いただくサービスです。代理人は、ご本人にかかる費用等(医療・介護費等)に充当する目的で、当社預かり資産を売却/解約し、ご本人名義の金融機関へご送金(※)することができます。
(※)送金可能金額には限度額がございます。
お手続きの流れ
- STEP1ご予約
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当サービスの申込みを行います。
※申込みのみでは代理人による取引は開始されません。
【ご記入いただく書類】
- 「予約型代理人」サービス申請書
- STEP2ご予約後
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引き続き、ご本人様がお取引いただけます。
- STEP3お取引開始依頼
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当社に代理人取引開始の依頼と必要書類をご提出いただきます。
【ご記入いただく書類】
- 「予約型代理人」サービス取引開始 依頼兼同意書
【ご提出いただく書類】
- 診断書(本サービス専用)
一般社団法人日本意思決定支援推進機構監修
(https://www.dmsoj.com/)- 代理人の本人確認書類
- 本人と代理人の関係を証する書類
- STEP4代理人取引開始
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代理人によるお取引が可能となります。
【可能となるお取引(※)】
- 保有資産の売却/解約
- 預かり残高の出金
- 各種事務手続き
(※)本人のために使われる資金に限ります。
サービスのご説明
1.本サービスの目的
お客様ご本人(以下、本人)の認知・判断能力が低下し、本人によるお取引ができなくなる場合に備えて、本人の代わりに当社がお預かりしている資産の管理・売却/解約を行う代理人をあらかじめご指定いただくものです。代理人指定後も本人のお取引は可能ですが、お取引が困難になった場合は診断書をご提出いただき、当社での確認後、代理人が資産管理を行います。なお、本人からのお取引依頼はお受けできなくなります。
2.申請方法
本サービスは、本人と代理人に「予約型代理人」サービス申請書をご記入いただき、当社の承諾後に申請受け付けとなります。
3.申請条件
- 現在本人および代理人が成年後見制度を利用していないこと。
- 本サービスの利用について本人と代理人双方の同意があること。
- 本サービスの利用により、本人、代理人、推定相続人(現状で相続が発生した場合に法定相続人となる人)の間で紛争があった場合、当社は一切の責任を負わないことに了承していただくこと。
※代理人選定においては、推定相続人の間で十分ご協議いただき選定してください。
※当社が定める期間において、本人と代理人の状況確認を行います。
4.代理人の条件
- 成人されている推定相続人の方であり成年後見人制度を利用していない方から1名。
- 当社で総合取引口座を開設されている方に限ります。口座がない場合は口座開設が必要となります。
5.代理人がお取引可能となる時期
- 本人のお取引が困難になった場合、診断書のご提出後、お取引が可能になります。
6.代理人の権限
- 当社が本人からお預かりしている資産(株式・投資信託・債券等)の売却/解約手続きが可能です。
- 送金手続きが可能です(送金先は本人の振込先金融機関に限ります。当社が定める期間である四半期内に、振込手数料も含めた合計100万円以内の送金となります)。
- ご住所・お電話番号の変更、他社(特別口座)からの株式移管、取引残高報告書の発行依頼、口座解約のお手続きが可能です。ただし、振込先金融機関変更は原則不可とします。
※本人のために使われる資金に充てる売却/解約・送金となります(法律に抵触する場合がありますので、資金使途を明確にするため、領収書、請求書等をご提示いただきます)。
7.本サービスにかかる費用
- 診断書を取得される際の費用はお客様のご負担となります。
- 売却/解約手続きや送金手続きに発生する手数料等は通常の手数料が発生します。
8.本サービスの解除
- 本人もしくは代理人が申請を行うことで本サービスの解除が行えます。ただし、代理人によるお取引が開始された後は申請があっても解除を行えません。
- 成年後見人等による後見開始の事実を確認した場合、本サービスは解除となります。
- 本人もしくは代理人がお亡くなりになられたことを確認した場合、本サービスは解除となります。