ご投資に係る手数料等およびリスクについて

下記に金融商品取引所に上場されている有価証券の売買等を行う上での手数料、リスク等を掲載いたします。

それ以外の、弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

1. 手数料等について

●株式売買手数料 対面取引

約定金額 手数料率
100万円以下の場合 約定金額の 1.201750%
100万円を超え200万円以下の場合 約定金額の 0.893475% + 3,082.75円
200万円を超え500万円以下の場合 約定金額の 0.815100% + 4,650.25円
500万円を超え1,000万円以下の場合 約定金額の 0.606100% + 15,100.25円
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 約定金額の 0.574750% + 18,235.25円
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 約定金額の 0.261250% + 112,285.25円
5,000万円を超える場合 242,910円
但し、約定金額の1.201750%に相当する額が2,612円に満たない場合は2,612円とします。
  • 約定金額は、同一銘柄につき同一日に成立した同一種類の注文の合算です。
  • 円位未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
  • 優先株等の委託手数料は上表を準用します。
  • 新株予約権証券、優先証券、優先出資証券、インフラファンド、上場投資信託(ETF)、指数連動証券(ETN)、不動産投資信託証券(REIT)、受益証券発行信託の受益証券に係る手数料は上表を準用します。
  • 手数料については消費税相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更になることがあります。

●株式売買手数料 i√(インターネット株式取引)

約定金額 手数料率
100万円以下の場合 約定金額の 1.0120%
100万円を超え200万円以下の場合 約定金額の 0.7524% + 2,596円
200万円を超え500万円以下の場合 約定金額の 0.6864% + 3,916円
500万円を超え1,000万円以下の場合 約定金額の 0.5104% + 12,716円
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 約定金額の 0.4840% + 15,356円
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 約定金額の 0.2200% + 94,556円
5,000万円を超える場合 204,556円
但し、約定金額の1.0120%に相当する額が1,100円に満たない場合は1,100円とします。
  • 約定金額は、同一銘柄につき同一日に成立した同一種類の注文の合算です。
  • 円位未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
  • 優先株等の委託手数料は上表を準用します。
  • 新株予約権証券、優先証券、優先出資証券、インフラファンド、上場投資信託(ETF)、指数連動証券(ETN)、不動産投資信託証券(REIT)、受益証券発行信託の受益証券に係る手数料は上表を準用します。
  • 手数料については消費税相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更になることがあります。

●外国金融商品市場に上場されている株式売買手数料 (外国現地委託取引)

売買金額 取次手数料
100万円以下の場合 売買金額の 0.990%
100万円を超え300万円以下の場合 売買金額の 0.880% + 1,100円
300万円を超え500万円以下の場合 売買金額の 0.715% + 6,050円
500万円を超え1,000万円以下の場合 売買金額の 0.660% + 8,800円
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 売買金額の 0.550% + 19,800円
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 売買金額の 0.440% + 52,800円
5,000万円を超え1億円以下の場合 売買金額の 0.385% + 80,300円
1億円を超える場合 売買金額の 0.330% + 135,300円
  • 現地証券会社等へ支払う現地手数料等を別途申し受けます。
  • 売買金額とは、現地の約定金額に現地手数料等を加減した額を円換算した額です。

●信用取引にかかるその他の手数料について

  • 信用取引の管理料
    信用取引の管理料は、信用取引の売付、買付が成立した日の1ヶ月目ごとの応当日を越えるごとに、1株につき11銭の割合で徴収します。(但し、1ヶ月最低110円、上限1,100円)
  • 信用取引の書換料
    証券保管振替機構取扱銘柄は1売買単位につき55円とします。(但し、大幅な株式分割により、書換料を調整する場合があります。)
  • 信用取引金利、貸株料、及び品貸料について
    信用取引金利、貸株料、及び品貸料は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。
  • その他の商品の手数料につきましては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

●他社への移管出庫にかかる手数料について

本・支店口座から他社への株式(上場株式、上場外国株式、上場投資証券(ETF・REIT)、上場優先出資証券)及び投資信託の移管出庫につきましては、移管手数料が発生します。

  • お客さまより、他の証券会社等(移管先証券会社等)へ移管希望の旨をお伝えいただき、移管先証券会社等の取り扱い可能銘柄かどうかの確認をお願いいたします。 移管先証券会社等で取り扱い可能銘柄であることが確認できましたら、お客さまの当社お取引店にご連絡いただき、お手続きいただきますようお願いいたします。
2. リスクについて

●上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバーワラント等(以下「裏付け資産といいます」)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。

上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。

上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。

また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。

●信用取引を行っていただく上でのリスクについて

信用取引は、小額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

信用取引は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバーワラント等(以下「裏付け資産といいます」)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回る恐れがあります。

信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回る恐れがあります。

信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価格が売買代金の20%未満(ネット取引では30%未満)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。

所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の自由に該当した場合には、損失をこうむった状態で建て玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引き・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。

以上