「家族サポート証券口座」

「家族サポート証券口座」とは

あらかじめ信頼できる家族を代理⼈(以下、家族代理⼈)に指定し、お客様ご本⼈(以下、本⼈)の認知判断能⼒の低下・喪失後や認知判断能⼒の低下前に代理取引を開始することで、その家族代理⼈による資産の適切な管理・保全 ・運⽤・処分等を通じて、本⼈の⽣活・看護・療養・納税等に必要な資⾦を確保及び給付する等して、本⼈の⽣活の安定を図るとともに、円滑な資産の承継を⽬的とするものです。

「家族サポート証券口座」は、日本証券業協会の登録商標です(登録商標第6920425号)。

お手続きの流れ

STEP1事前のご相談

ご本人様と家族代理人と当社で事前相談を行います。

当社が提供した様式を元に、ご本人様と家族代理人の間で契約書を作成していただき、当社も契約の締結前に内容を確認します。

STEP2契約の締結・ご利用のお申込み

引き続き、ご本人様がお取引いただけます。

ご本人様と家族代理人が公証役場に赴き、公正証書契約を締結します。

【ご記入いただく書類】

  • 家族サポート証券口座利用申込書 兼 家族代理人届
  • 公正証書の写し
  • ご本人との関係を確認できる書類(例:戸籍謄(抄)本、住民票等)
  • STEP3代理取引の開始

    当社に代理取引開始の依頼と必要書類をご提出いただき、家族代理人によるお取引が可能となります。

    ご本人様と家族代理人の間でご相談の上、家族代理人より当社に取引開始の依頼をしていただきます。家族代理人は、事前に取り決めた範囲内でお取引を行います。

    当社が発行するご本人様の郵便物は、家族代理人へ送付されます。

    【ご提出いただく書類】

  • 家族サポート証券口座代理取引開始届
  • 制度のご説明

    1.本制度の目的

    あらかじめ信頼できる家族を代理⼈(以下、家族代理⼈)に指定し、お客様ご本⼈(以下、本⼈)の認知判断能⼒の低下・喪失後や認知判断能⼒の低下前に代理取引を開始することで、その家族代理⼈による資産の適切な管理・保全・運⽤・処分等を通じて、本⼈の⽣活・看護・療養・納税等に必要な資⾦を確保及び給付する等して、本⼈の⽣活の安定を図るとともに、円滑な資産の承継を⽬的とするものです。


    2.申請方法

    本⼈と家族代理⼈で当社が提供した様式をもとに公正証書による委託契約を締結していただきます。当社へ作成していただいた公正証書の写しと、家族サポート証券⼝座利⽤申込書兼家族代理⼈届をご提出いただき、当社の承諾後に申請受け付けとなります。


    3.申請条件

    • 現在本⼈及び家族代理⼈が成年後⾒制度を利⽤していないこと。
    • 本制度の利⽤について本⼈と家族代理⼈双⽅の同意があること。
    • 本制度の利⽤により本⼈、家族代理⼈、推定相続⼈(現状で相続が発⽣した場合に法定相続⼈となる⼈)の間で紛争があった場合、当社は⼀切の責任を負わないことに了承していただくこと。
    • ※家族代理⼈の選定においては、家族間で⼗分にご協議ください。

      ※当社が定める期間において、本⼈と家族代理⼈の状況確認を⾏います。


    4.家族代理人の条件

    • 成⼈されている配偶者及び直系卑属の⽅であり、成年後⾒制度を利⽤していない⽅から1名。
    • 当社で総合取引⼝座を開設されている⽅に限ります。⼝座が無い場合は⼝座開設が必要となります。

    5.家族代理人がお取引可能となる時期

    家族代理⼈が当社に取引の開始依頼を⾏います。家族代理⼈より家族サポート証券⼝座代理取引開始届をご記⼊いただき、当社の承諾後にお取引が可能となります。

    ※本⼈と家族代理⼈で話し合い、家族代理⼈の申し出により代理取引が開始されます。

    ※家族代理⼈によるお取引が開始されるまでに特別⼝座からの振替や、信⽤取引及び先物オプション取引⼝座の抹消、アイルート⼝座の閉鎖、電⼦交付利⽤の停⽌、株主コミュニティからの脱退、媒介・取次ぎによる契約の解約を⾏う必要があります。


    6.家族代理人の権限

    下記(A)もしくは(B)のどちらかをご選択いただきます。

    1. (A)保有商品を売却・解約し出金すること。
      •    *本人の資産の売却・解約
      •    *金銭の送金(本人のために使用される資金のみ)
      •    *事務手続き(住所等の変更・他社からの移管・他社への出庫・取引残高報告書の発行・口座抹消)

    ※原則として振込先金融機関は変更できません。但し、振込先金融機関の口座が凍結されている場合や金融機関の統廃合等があった場合はこの限りではありません。

    ※他社との移管及び出庫については、他社でも「家族サポート証券口座」を利用しており、家族代理人が同じ方である場合のみ対応可能です。


    1. (B)(A)に加え、本人の証券口座にある資産の範囲で運用(売買)を行うこと。
      【商品分類】
      •   *国内株式(東証プライム銘柄)
      •   *円建債券(BBB 格以上)
      •   *投資信託 (当社指定銘柄)
      •   *外貨MMF
      •   *投資一任(媒介・取次ぎ契約を除く)

    ※本人と家族代理人でご協議の上、運用可能な商品の範囲を決定していただきます。

    ※運用対象については当社が定める商品分類とし、本人が契約した投信積立、投資信託の分配金、配当金や利子以外の新規資金の入金はできません。


    7.本制度にかかる費用

    • 公正証書を作成される際の費⽤は、本⼈もしくは家族代理⼈のご負担となります。
    • 売買/解約⼿続きや送⾦⼿続きに発⽣する⼿数料等は通常の⼿数料が発⽣します。

    8.本制度の停止・解除

    • 本⼈もしくは家族代理⼈が本制度の停⽌または解除の申請を⾏った場合。双⽅の意思確認が必要となります。
    • 本⼈もしくは家族代理⼈に以下の事実を確認した場合。
        ※ 成年後⾒⼈等による後⾒開始
        ※ 死亡
        ※ 破産
        ※ 非居住者
    • 当社が解除が必要であると判断した場合。

    お問い合わせ窓口

    「家族サポート証券口座」制度についてのお問い合わせは、お近くの今村証券までお気軽にお問い合わせください。

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